・発注者は、受注者から提出された計画書等のデータをオンライン上で確認できるだけではなく、提出の際に実行したデータチェックの結果一覧を確認すること等ができます。
・また、提出された計画書等のデータは、建設リサイクル法第11条の通知(11条通知)に利用したり、建設副産物実態調査(センサス)やモニタリング調査(簡易センサス)の際に集計することができます。
・受理をしない場合、計画書等のデータを確認したことや、修正指示事項や対応結果等の記録が残らず受注者と共有できないため、センサスの際に無駄なやり取りに繋がるおそれがあります。また、 計画書データを用いた電子的な11条通知ができません。
・センサス等の際のデータ精度や作業効率の向上、公共事業分野のペーパレス化やDX推進のためにも、受理することを推奨します。
建設副産物情報センター(カスタマーセンター)
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