建設リサイクル法第11条の規定に基づく通知を支援するサービス(建設リサイクル法第11条通知電子化サービス)について
1. 建設リサイクル法第11条通知とは
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
(対象建設工事の届出等)
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(国等に関する特例)
第十一条 国の機関又は地方公共団体は、前条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
通知の流れ

2. 建設リサイクル法第11条通知電子化サービスとは
- 建設リサイクル法の第11条通知をコブリス・プラスを使って通知する取り組みです。
- 本サービスにより、発注者、受理者双方の業務の効率化に繋がることはもとより、持参日数の削減による即時性の確保や、データの集計・一元管理も可能となります。

3. 建設リサイクル法第11条通知電子化サービスの流れ
コブリス・プラスによる通知の流れ
- コブリス・プラスとメールを活用して、郵送・持参を電子化します。

4. 建設リサイクル法第11条通知電子化サービスの特長
発注者側
- コブリス・プラス利用の全ての発注者が、第11条通知電子化サービスに参加している受理者へメール通知ができます
- 通知メールはコブリス・プラスで作成し、受理者へ送信できるため、通知先メールアドレスの誤入力を防止できます
- メール通知していない工事はコブリス・プラス上で督促されるため、通知漏れが抑止できます
- 工事データの詳細画面で受理者側の受理状況や確認状況が確認できるため、受理漏れがないか確認できます
- 通知した時点の再生資源利用[促進]計画書(別表イ・ロ)がいつでも確認できます
受注者側
- 通知ページの工事から別表イ・ロをダウンロードすることで、受理したことが発注者側で確認できます
- 受理した工事を確認済みにすることで、発注者側への確認連絡になります
- 受理した時点の別表イ・ロがいつでも確認できます
- 通知ページで受理した工事が一覧で確認でき、受理者側で管理している管内工事リストとの照合により未受理の工事が確認できます
5. 受理専用IDの発行・受理用メールアドレスの更新
利用開始時
JACICへ利用申込のお問い合わせをしてください。
JACICが受理者の代表メールアドレスを登録し、受理専用のIDを発行します。

年度末
JACICから代表メールアドレス更新の案内をお送りします。
受理者がコブリス・プラス上で代表メールアドレスを更新します。

6. 【受理者の皆様へ】本サービスのご利用にあたっての留意事項
- 受理専用のIDは無料で発行します。
- 建設リサイクル法第11条通知を受理できるのは、コブリス・プラスを利用している発注者からの別表イ・ロの通知のみとなります。
- 通知する際に工程表や図面等の関連資料を添付することはできません。
- 発注者からの通知書はメール本文にて代用することとなります。
- 発注者へ受理したことの連絡はコブリス・プラスにて行うことができます。
- 届出済みである証明書を発注者にメール送付する機能はありません。
- 受理するための登録できるメールアドレスは1つのみとなりますが、工事種別等に応じてメールアドレスを変えることもできます。
- メールアドレスを変更する場合は、受理者ご自身で行っていただくことになります。
- メールアドレスは、常に最新の状態に保つようお願いいたします。